2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
ここにありますように、課税期間中に、課税売上高に七・八%を乗じた額から、課税仕入れ高に百十分の七・八を乗じた額を差し引いて計算、軽減税率分を六・二四%で計算すると定められております。地方消費税分を足すと、それぞれ一〇%と八%。これを前提に質問させていただきたいと思います。
ここにありますように、課税期間中に、課税売上高に七・八%を乗じた額から、課税仕入れ高に百十分の七・八を乗じた額を差し引いて計算、軽減税率分を六・二四%で計算すると定められております。地方消費税分を足すと、それぞれ一〇%と八%。これを前提に質問させていただきたいと思います。
○神田(憲)分科員 次にお尋ねする点が中小事業者にとって一番の肝、関心事になるかと思いますが、基準期間の課税売上高、これが一千万円以下の免税事業者にとっては、適格請求書発行事業者の登録を選択すべきか否か悩むところかと思います。登録をしないということになりますと、取引から排除される又は値引きを強要される等のことが考えられるわけです。この点についての政府の見解はどのようになっておりますでしょうか。
○紙智子君 つまり、課税売上高で一千万円以下の事業者はこの消費税納税を免除すると、それは小規模事業者の事務負担を軽減すると、そういう制度ということです。 今年十月から消費税が八%から一〇%に引き上げられると。八%を適用する品目、軽減税率ですね、それと一〇%を適用する品目、標準税率に分かれますので、これ複雑になってまいります。 そこで、免税事業者のケースについてお聞きします。
消費税の事業者免税点制度につきましては、前々年又は前々事業年度の課税売上高が一千万円以下の小規模な事業者につきまして、消費税の納税義務を免除する制度でございます。これは、制度の公平性や透明性を著しく損なわない範囲内で、中小事業者の事務負担に配慮し、実務の簡素化のために設けた特例措置でございます。
それで、その十五万四千円、消費税が新たに課税されるという場合の、その試算の根拠も確認したいんですが、これは、一体全体、平均的に見て、一事業者当たりです、一事業者といいますかね、この十五万四千円の根拠となっている仕入れ率ですね、あるいは粗利、そして課税売上高はどれぐらいだというふうに見て、この試算を出されたんでしょうか。
消費税の事業者免税点制度は、前々年又は前々事業年度の課税売上高が一千万円以下の小規模な事業者につきまして、消費税の納税義務を免除する制度でございます。 これは、制度の公平性や透明性を著しく損なわない範囲内で、中小事業者の事務負担に配慮し、実務の簡素化のために設けた特例措置でございます。
インボイス制度の導入による増収額の見込みに当たりましては、まず、課税売上高ですけれども、所得税や法人税等の申告実績をもとに、免税事業者の課税売上高の平均額五百五十万円程度、それから消費税の申告実績をもとに、いわゆる付加価値率でございますが、これを約三割弱、二八%程度と見込んで試算をしているところでございます。
事業者免税点制度でございますが、まず、制度そのものは、個人でありますと前々年、法人でありますと前々事業年度の課税売上高が一千万円以下の小規模事業者につきまして消費税の納税義務を免除するという制度でございます。これは、制度の公平性や透明性を著しく損なうということのない範囲内で中小事業者の事務負担に配慮して実務の簡素化のために設けるという趣旨で設けられた特例でございます。
それで、小規模事業者の事務負担それから税務執行コストへの配慮から、現在では、一定の条件のもと、一定期間の課税売上高が一千万円以下の事業者については消費税の納税義務が免除されています。さらに、現行では、企業間の取引において、免税業者から仕入れる場合は、仕入れ税額控除の対象になっています。要は、免税業者と課税されている業者が取引しても問題が起きないようにしている。
今の現状、小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から、一定条件のもと、一定期間の課税売上高が一千万以下の事業者については消費税の納税義務が免除をされています。小さな事業者は消費税を払わなくていいということになっているわけですが、現行では、その免税業者からの仕入れについても仕入れ税額控除の対象になっています。
さらに、課税売上高を見ても、一千万円以下の事業者の実に四八・三%が転嫁できないと答えています。 さらに、先ほど大臣は、今後の話、総理の話として言っていましたけれども、今後の見通しに対して、転嫁できると答えているのは、一回目の調査の三三・三%から若干減って、三二・一%。転嫁できるかわからない、今後も転嫁できないと不安を抱えている事業者が、四二・一%から四二・八%へ逆にふえているわけですね。
検査したところ、高額の不動産を取得して、当該不動産の賃貸、売却により課税売上高が多額であるのに、事業者免税点制度や簡易課税制度を適用していた法人が相当数見受けられたところでございます。そして、これらの法人におきましては、売上高、資産の状況から判断しますと、事務処理能力等を配慮する必要がないと思料される法人であるのに多額の消費税の差額が生じているということが判明した次第であります。
○杉久武君 今御説明いただきましたが、繰り返しになりますが、要は、消費税の事業者免税点制度や簡易課税制度等をうまく利用して、多額の課税売上高を有する課税期間に事業者免税点制度や簡易課税制度を適用して、多額の端的に言うと益税が発生しているという指摘であります。
検査しましたところ、みなし仕入れ率が全ての事業区分において課税仕入れ率の平均を上回っていたり、多くの簡易課税制度適用者において、簡易課税制度を適用した課税期間の消費税納付率の方が、本則課税を適用した課税期間の消費税納付率より低くなっていたり、納付消費税額が低額となっている簡易課税制度適用者の中には、多額の課税売上高を有するような規模の大きな事業者も含まれていたりするなどの状況が見受けられました。
そこで、消費税の課税売上高について質問させていただきたいと思います。 平成十六年に、消費税の課税売上高が三千万円から一千万円に下げられました。こちらは、消費者からの、自分たちの払った消費税が税として実際には納められていないんではないかといういわゆる益税批判がありまして、諸外国の水準と照らし合わせた上で判断されたのだと思っております。
あともう一つは、この免税点制度でございますけれども、資本金一千万未満の新設法人であっても、今回はこの課税売上高が五億円を超えるような大規模な事業者が設立した新設法人については、当初の二年間の免税点制度の適用を認めないこととしていると。これは、よく人材派遣会社等が二年で、この免税点を利用して、はい、やめて、また新しいところと、こうした言わば税逃れのやり方をやらせないと。
御案内のとおり、消費税は課税売上高から課税仕入れ高を差し引いた付加価値に相当する額に課税されます。ところで、この付加価値の中には賃金が含まれているため、経営上、事業者が賃金を増やせば増やすほど付加価値の課税ベースは広がり、消費税の納税額は増加していくことになります。
御指摘のように、基準期間制度を廃止し、現年度の課税売上高で判断することにつきましては、課税事業者であるか否かが消費税相当分の価格への転嫁の有無に影響を及ぼすことや、簡易課税制度を選択するか否かにより事業者の記帳義務の内容が異なること等から、事業者免税点制度や簡易課税制度の適用の有無は課税期間の開始前に確定していくことが必要であるというふうに今は思っております。
確かに、一部の業者さんについて、人材派遣業がほとんどなんですけれども、新設法人、当初は、制度的にこれを利用して、課税売り上げがかなりあるにもかかわらず免税点制度を適用されて事実上課税逃れをするという例が見られましたので、このたび、一千万円未満の新設法人であっても、課税売上高が五億円を超えるような場合にはこの免税点制度を適用しないということをさせていただいて、課税回避を防止する措置をとらせていただくということでございます
具体的には、資本金一千万円未満の新設法人にあっても、課税売上高五億円を超えるような大規模な事業者が設立した新設法人については、設立当初から免税点制度を適用しないということにしております。 簡易課税制度については、昨年実施した平成二十年度分の実態調査におきまして、業種によってはみなし仕入れ率の水準が実際の仕入れ率を大幅に上回っている状況にあることが確認されました。
今、少し言及いただきましたけれども、事業者免税点制度については課税売上高五億円超の法人の子会社については見直していくと。つまり、大手の子会社についてはこの免税点制度は適用しないという見直しをすると聞いておりますけれども、今の見直しについては、このほかにどのような見直しを検討しておりますでしょうか。
課税売上高五億円超の事業者の設立する法人に係るデータが乏しいことから、これらの疑似的なデータを前提として、一定の仮定を置きながらあらあらの試算を行えば、多分、数億円から十数億円程度の増収が見込めるのではないかというふうに思います。
○若林健太君 大臣は今、課税売上高五千万の水準は各国と比較するとやっぱり高いなと、今すぐ検討するべき課題じゃないけれども、将来的には課題としてとらえるべきだなと、こう御発言されたんです。政務官は、それは必要ないと今お答えになったんです。どういうことでしょうかね。もう一度。
したがいまして、そういう制度を悪用した租税回避に対しては厳正に対応をしていかなければいけないということでございまして、これは、前回の改正においては、資本金一千万円未満の新設法人であっても、課税売上高が五億円を超えるような大規模な事業者が設立した新しい法人、グループをつくるような場合には、これは適用しないというふうに変えることになっております。
消費税法は、ただいまお話がありましたように、法人については、設立二年以内における納税義務の判定基準として基準期間の課税売上高に代えて資本金を採用し、その事業年度開始の日における資本金が一千万円未満の法人を免税事業者としております。そこで、この事業者免税点制度が有効かつ公平に機能しているかに着眼して検査しました。
課税売上高が一千万円以下の事業者には、現在、原則として消費税の納税義務を免除する事業者免税点制度が導入されています。二月十七日に閣議決定をしました社会保障・税の一体改革大綱によれば、消費税の引上げ後も事業者免税点制度は維持すると書かれていますが、間違いありませんか。
ただ、こういう細かいところだけじゃなくて、全般としても、大体、こういう賃貸物件を借りている中小零細企業というのは、非常に小さい、厳しい環境の中でやっておりますから、御案内のとおり、課税売上高が一千万円以下の事業者については、いわゆる免税点制度というものがございますし、また、課税売上高が五千万円以下の事業者については、簡易課税制度というものがございまして、こういったところは、いわゆる賃貸料の課税、非課税
消費税法は、法人については設立二年以内における納税義務の判定基準として基準期間の課税売上高に代えて資本金を採用し、その事業年度開始の日における資本金が一千万円未満の法人を免税事業者としております。そこで、この事業者免税点制度が有効かつ公平に機能しているかに着眼して検査いたしました。